結婚式や動画で好きな曲を流せない!?著作権とは?
「自作したプロフィールムービーが著作権問題から式場で流せない」と言われた。
「式場にDVDを無音にしてCD原盤を持ってきてください」と言われた。
近年このような事例がとても増えております。
なぜ式場で流せないと言われてしまうのでしょうか?
結婚式では自分の好きな曲をBGMにして流したい!
結婚式ムービーは自作してみんなに見てもらいたい!
そう考えられる方も少なくないかと思われます。
しかし、その前に「著作権」について考えなくてはなりません。「著作権」とは、一言で表すと、著作者の利益を守る権利です。
例として、結婚式で有名なアーティストの楽曲を流したいと考えられた場合、当然ですが、当該楽曲には、作成された方がいます。
つまり、適切な手順を踏まなくては、誰かが作成した楽曲を勝手に使用することになってしまい、著作者の権利を侵害してしまうことになりかねません。そうなった場合、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が法律で定められています。
こちらの記事では、著作権侵害にならないよう、適切にご自身の好きなアーティスト楽曲を結婚式動画で使用するための方法を解説致します。
著作権の種類や詳細
まず著作権とはなにか?に触れていきます。
著作権
著作権とは、前述の通り、著作者の利益を守る権利です。具体的には、財産的権利と人格的権利に分けられます。
著作隣接権
著作隣接権とは、著作物を周知させるために重要な役目を有している方に与えられる権利です。楽曲の場合には、作詞及び作曲家には著作権、歌手には著作隣接権が付与されます。著作権法上では、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」の4者が保護されると規定されています。
Point
著作権とは作詞作曲をした人が持つ権利
著作隣接権とは演奏している人と製作者(レコード会社など)が持つ権利
結婚式のBGMに関係する著作権
結婚式では著作権の中の演奏権と複製権が関係します。
演奏権
音楽を演奏するために必要な権利。式場でCDを渡してBGMとして流す行為を演奏利用と呼びます。式場が著作権管理事業者(JASRAC等)と契約していれば問題ありません
複製権
音楽を複製する権利。購入したCDをパソコンに取り込んだり、編集(トリミング)などで一部の部分だけを別のCDにコピーする際に関係します。
つまり権利者の許諾なしでプロフィールムービーなどのDVDにBGMとして曲をいれる行為は、すでにある楽曲を流すための「演奏権」のほかに、複製権の侵害にもあたります。
注意!
当然ですが、映画のワンシーンを使った予告編のような動画は肖像権を侵害しているため絶対に流すことはできません。パロディー 動画だと言い張っても、です。
またココナラやSNS等で個人が制作している動画も、上記のように複製権や肖像権を侵害している事例があるため、利用するのは注意が必要です。
(完成後、式場で断られる事例が続出しております。)
楽曲を利用する方法
適切な方法で申請を行えば楽曲を利用することが可能です。
ウェディングムービーに有名アーティスト楽曲を利用するための手続き方法は、
① JASRAC(ジャスラック)への申請
② isum(アイサム)への申請
となります。
JASRAC(ジャスラック)申請
JASRACは、楽曲の利用許諾及び利用料の徴収、権利者への分配等、日本の著作権に関する業務を統括する法人です。楽曲の使用には、当該楽曲の生演奏・録音物の再生等の「演奏利用」。ムービーに使用する等の「複製利用」に分けられており、各申請方法が異なります。
申請費用については、細かな規定が定められておりますので、こちらをご確認ください。
isum(アイサム)に申請
isumは、一般社団法人 音楽特定利用促進機構の略称です。個人申請はできず、制作会社や式場からの申請が必要となります。
申請費用については、細かな規定が定められておりますので、こちらをご確認ください。
楽曲には様々な権利があるため、双方ともに手続きが難しく手間と時間、費用を必要とします。
DVDを無音で作成し会場でCD原盤を流すタイミングで再生してもらう、という方法もありますが、この方法を断る会場は多いです。
しかし、ROYAL MEMORIAなら曲を自由に選べます
当方は適切な方法で前述した申請を行い、アーティスト楽曲を使用することが可能です。 したがってプロフィールムービー、エンディングムービーを好きなアーティスト楽曲に変更することができます。 |
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